傾聴の資格が取得できる傾聴の学校

  • 受講者ログイン
本受講規約(以下「本規約」という)には、一般社団法人日本傾聴能力開発協会(以下「当協会」という)が提供する講座(以下「本講座」という)を受講するにあたっての貴方と当協会との間の契約条件が規定されています。

第1条 (本規約の範囲および変更)

1. 第4条に基づく本講座の申込を当協会が承諾した全ての受講者(以下「受講者」という)は、当協会の指定する申込フォームに記入し、申込み情報を送信することにより、本規約の内容を承諾したものとみなされます。

2. 当協会は、受講者に通知を行うことにより、本規約の変更又は本規約の細則その他本規約に基づき受講者に適用される規則もしくは条件(以下「細則」という)の制定をすることができるものとします。

第2条 (提供サービス)

当協会は、受講者に対し、第3条で定める受講料金を対価として、本講座を通じて当協会が別途定める講座内容により講座を教授するものとします。

第3条 (受講料金等)

受講者は、当協会が受講申込の承諾通知を受領後直ちに承諾通知記載の方法により、当協会が掲示する受講料金表(以下、「受講料金表」という)に基づき算定される受講料金を支払うものとします。

第4条 (本講座の申し込み)

1. 本講座の受講希望者(以下「受講希望者」という)は、当協会の定めるその他の手続に従って、受講の申込(以下「受講申込」という)を行ない、氏名・住所・電話番号その他当協会の別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書その他に記載して提供するものとします。

2. 受講者が、本講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合(以下、「団体申込」という)、所属団体と各受講者は、連帯して、本規約に基づく義務を負うものとします。

第5条 (本講座受講申込の承諾)

1. 当協会は、受講希望者に対して、受講料金の支払方法を電子メールまたは当協会の定めるその他の手続にて通知し、当協会が別途定める審査基準に基づく受講申込の審査の結果、受講申込を承諾しない場合には、受講希望者に対して、本講座の受講を承諾しない旨を通知するものとします。

2. 当協会と受講者間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講料金全額の入金を確認したときに有効に成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。

3.受講の証明は銀行振込表等の金融機関、クレジットカード会社、決済サービス会社等が発行する入金証明をもってかえさせていただきます。当協会が了解する特別事由がない限り個別には証明書等は発行いたしません。別途証明書の発行を希望される場合は有料にてお受けいたします。(発行手数料 2000円+税)

第6条 (登録情報の使用)

1. 当協会は、本部サイトに掲載されるプライバシーポリシー(https://jkda.or.jp//privacy)に従い、登録情報および受講者が本講座を受講する過程において当協会が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。ただし、プライバシーポリシーの適用においては、「当会」を当協会と読み替えるものとします。また、共同利用される個人データの目には、受講履歴、成績およびログデータを含むものとします。


第7条 (講義内容に対する権利)

1. 講座その他本講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、本講座において提供される教材、ノウハウの権利は全て当協会に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。

2. 受講者は、講義内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲外で使用し、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとします。

3. 受講者は、録音、録画、撮影によって講義内容を記録することはできないものとします。

4. 受講者は、本講座の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、当協会は、受講者による他の受講者の個人情報の取扱に関して一切の責任を負わないものとします。

5. 受講者が、前4項に反する行為を行なった場合、法令に基づき請求することのできる損害賠償額に加え、法令で許容される限度で、本講座の受講料金の15倍に相当する金額を上限として当協会が相当と認める金額を違約罰として支払うものとします。

第8条 (受講者資格の中断・取消)

1. 受講者が以下の項目に該当する場合、当協会は、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止または将来に向かって取り消すことができるものとします。

(1) 受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。

(2) 講座内容を適切に理解できない可能性がある場合その他当協会が本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。

(3) 営利またはその準備を目的とした行為その他当協会が別途禁止する行為を行った場合。

(4) 受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続の申立てがあった場合または受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。

(5) 本規約に違反した場合。

(6) 疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を要する状態であると当協会が認めた場合。

(7) 本講座期間中に当協会の定めたスケジュールに従って行動をしない場合。

(8) その他、受講者として不適切と当協会が判断した場合。

2. 当協会は、本条1項に該当する場合の外、受講者が本講座の進行の妨げになると判断した場合、退席を命じることができます。その場合の受講料等の返金は一切しないものとします。

第9条 (講座の中止・中断および変更)

1. 当協会は、本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、本講座の運営を中止・中断できるものとします。

2. 前項の場合には、当協会は、本講座の中止または中断後20営業日以内に当該講座についての受講料金を返金します。但し、主催会社の責任は、支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。

第10条 (解約)

1. 受講者は、講座の開始7日前までに限り、いつでも当協会に対し、所定の手数料を支払うことで本契約を解約することができます。

2. 団体申込で受講申込を行った受講者のいずれかが、本項に基づき本契約の解約を通知した場合、解約した受講者についてのみ本契約が解約されたものとして取り扱います。

3. 本条に基づく解約の場合、当協会は、受講者に対し、解約通知の到達後14営業日以内に、所定の手数料+銀行振込手数料を控除した受講料金全額を返還するものとします。但し、解約通知が講座の開始日の7日前以降に到達した場合、当協会は返金の義務を負わないものとします。

4. 受講者が第5条に従い承諾を得た日時に開催される本講座の一部でも受講している場合は、本条1 項は適用されないものとします。

5. 本条に基づき解約がされた場合において、当協会の責任は、本条に定める受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。

第11条 (損害賠償)
1. 受講者が、本講座に起因または関連して、当協会に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を補償するものとします。

2. 本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当協会に生じた一切の損害を補償するものとします。

第12条 (保証)

本講座は、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。

第13条 (当協会の責任)

1. 当協会は、故意または重過失に基づく場合を除き、本講座または本規約に関連して受講者または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、当協会が当該受講者から現実に受領した受講料金の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。

2. 理由の如何を問わず、受講者が、当協会または本講座の開催場所に物件を残置し、当該本講座終了後1ヶ月以内に当協会の定める手続により返還を請求しなかった場合、当協会は、受講者が当該物件に対する所有権その他の権利を放棄したものとみなして、これを任意に処分することができるものとし、当該物件に関して一切の責任を負わないものとします。

第14条 (通知および同意の方法)

1. 当協会から受講者への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、当協会からの電子メールまたはその他当協会が適当と認める方法により行なわれるものとします。

2. 前項の通知が電子メールで行なわれる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛への当協会からの発信をもって通知が完了したものとみなします。但し登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、当協会からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるものとします。

3.本条1項の通知が本部サイト上の一般掲示で行なわれる場合は、当該通知が本部サイト上に掲示された時点(本部サイトにアップロードされた時点)をもって受講者への通知が完了したものとみなします。

4. 当協会は、上記いずれかの方法により受講者に通知を行なった場合、通知の完了後10日以内に受講者からの異議申し立てがないか、又は、通知完了後受講者が当協会の講座に参加した場合には、その時点で受講者が同通知の内容に同意したものとみなします。

第15条 (管轄)

本規約または本講座に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

付則 本規約は2015年9月16日より実施するものとします。


一般社団法人 日本傾聴能力開発協会

TOP